フランチャイズとは


フランチャイズ(FC)契約・FC事業とは、本部(フランチャイザー)が募集した加盟店(フランチャイジー)に対して自社の経営ノウハウやビジネスモデル・ビジネススキームを提供・活用し、本部と同じブランド、ブランディングを使用、活用して、他方、会計は本部とは別個独立して、事業を行う権利を提供する契約関係を指します。加盟店はその対価として加盟金やロイヤリティを支払う場合が多い契約となります。

本部側のメリット

本部にとって、フランチャイズ契約の最大の利点は、短期間での事業拡大です。加盟金やロイヤリティの収入だけでなく、加盟店の人的・経済的資源等を活用することで、新たな地域や市場への自社ブランドの進出が迅速に行えます。

加盟店のメリット

加盟店側にも多くの利点があります。主なメリットは、本部の確立されたブランドや経営ノウハウ、ビジネススキームを活用することで、事業を迅速に収益化しやすい点です。また、既存の仕入れ先との強固な関係を利用できるため、スムーズな事業運営が期待できます。

リスクとトラブル

フランチャイズシステムは、本部と加盟店双方に大きなメリットをもたらしますが、同時に事業活動を行う上で、利害の対立やトラブルも少なくありません。成功するためには、契約の内容を十分に理解し、両者が協力して課題に対処することが重要です。

 取り扱い分野


弊所でFC契約法務に関する取扱い分野は多岐に渡ります。
基本的に、本部側(フランチャイザー)、加盟店側(フランチャイジー)双方の「フランチャイズ契約、フランチャイズシステム」に関する相談はすべて対応可能です。

また、フランチャイズシステムの法務部分以外のビジネススキーム、ビジネスモデルについても今まで数多くのFCシステムを見てきた実績があり、単なる法律的な部分の指摘に留まらず、収益モデルについても相談、対応可能です。

本部側としては、自社の有している経営ノウハウ、ビジネスモデル内容に特に合致するFCシステムを構築し、本部運営することが重要です。

他方、加盟店側としては、提供されるビジネスモデルのリスクやリターンを考慮して、収益分岐点の視野から契約法務リスクのチェックも可能です。

フランチャイズに関する対応業種は以下の通りですが、下記以外の分野も対応可能です。

・ホテル、宿泊施設 ・飲食店 ・コンビニエンスストア ・整骨院、整体院 ・小売業 ・卸売業 ・製造販売業 ・美容院 ・塾 ・エステ、サロン 等

 

 法務内容(サポート業務内容)


【本部側】

サポート1: フランチャイズ契約書や定開示書面の作成・リーガルチェック、事業説明会や加盟店募集時の資料のチェック

サポート2: ロイヤリティの未払いに対し、回収手続きをします。

サポート3: 加盟店のFC契約終了後の競業などに対して、本部側の立場で損害賠償請求や競業の中止を請求します。

サポート4: 商標権や意匠権の取得、ノウハウの保護の策定。

 

【加盟店】

サポート 1: フランチャイズ契約書や法定開示書面のリーガルチェックや修正要望の作成

サポート2: 本部の説明責任不足による損害賠償請求

サポート3: 契約終了時の競業避止義務をめぐるトラブルの交渉、代理等

 

 

弁護士法人やなだ総合法律事務所は、フランチャイズ契約に関するあらゆるトラブルを解決するためのサポートを提供しています。お気軽にご相談ください。