任意整理
任意整理とは、返済が苦しくなったときに、弁護士が債権者との間で毎月の支払額や利息を引き下げてもらうよう交渉することをいいます。
任意整理のメリットとしては、交渉する債権者を自由に選ぶことができ、原則家族に知られることもありません。
デメリットとしては、あくまで債権者との任意の交渉であるため、支払いの変更に応じる義務はなく、そもそも和解に応じてもらえない場合があります。また、多額の借金の場合は、結局任意整理をしても支払いをすることができなくなってしまうこともあります。
弁護士に依頼するメリットとしては、上記のお悩み事例に記載したように、債務整理を受任した時点で受任通知を送り、原則債権者の督促を一旦停止させます。
督促が止まっている間に、ご依頼者様と収入状況や生活状況を話し合い、生活の再建と改善を図ることにより、新しい生活のスタートをきることができます。
まずは法律の専門家である弁護士にご相談ください。
自己破産
自己破産とは、ご相談者様が抱える借金額が生活状況や収入状況から返済が不可能なほどに多額である場合に裁判所に破産を申し立てることによって、借金を帳消しにする手続きです。(一部税金など帳消しにならない債務もあります。)
破産手続きをすると、借金はなくなりますが、不動産などの財産は原則手放す必要があります。
なお、よく耳にする自己破産したことが戸籍に記載されるとか、選挙権がなくなるというようなことは一切ありません。
また、職場に知られる可能性も非常に低いといえるでしょう。
借金の支払いに苦しくなったら一人で悩まずに弁護士などの法律の専門家にご相談することをおすすめします。
個人再生
個人再生とは、裁判所に申し立てることによって、原則依頼者様の資産を手放すことなく、借金の金額を減額し、原則3年間で分割払いをすることにより借金をなくす手続きです。
上記のお悩み事例のように自宅を残したまま借金を整理する場合や、資産を残したい方が利用することが多い手続きといえます。
ただし、あくまで借金をチャラにするのではなく、減額しその後返済することが前提ですので、一定の収入のある方でないと利用が難しい手続きです。
過払金返還請求
過払金とは、借り入れした時の法律(利息制限法)に違反した高い利率ではなく、利息制限法所定の利率で計算するいわゆる引き直し計算をした結果、過払いしていた場合のお金のことをいいます。
これは任意整理や自己破産などの手続きを取るなかで債務額を確定する作業の際に過払い金が発生していることが判明することがあります。
高い金利で取引をしているため、ご相談者様が過払い金が発生していること事態にに気付かないまま、そのまま長い間取引をおこなっている方が多くいらっしゃいます。
また、過去に借金を全額返済し終わっている方でも、最後に返済した日から10年以内であれば、原則過払い金を取り戻すことができます。
返済が終わっている方も、過払い金が発生しており、お金が返ってくる可能性がありますので、まずは一度ご相談下さい。