【連載第3回】集団投資スキーム(いわゆる「ファンド」)に関する法規制の概説

1 前回の概要

集団投資スキーム(いわゆる「ファンド」。以下「ファンド」といいます。)に関する法規制の概要について解説を行います。

前回は、第二種金融商品取引業を行う場合、第二種金融商品取引業者としての登録が必要となること、最低資本金として1000万円を要すること、登録までの流れを説明いたしました。

今回からは、第二種少額電子募集取扱業務を行う場合の法規制について解説いたします。

2 そもそも「電子募集取扱業務」とは何か

まず、電子募集取扱業務とは何かを解説いたします。

そもそも、電子募集取扱業務とは、「電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより第2条第8項第9号に掲げる行為を業として行うことをいう。」と定義されています(金商法29条の2第6項)。※第2条第8項第9号に掲げられている行為は、「有価証券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の取扱い」です。

ややこしい規定ですが、「電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるもの」とは代表的なものはインターネットです。

簡単に言えば、インターネットで有価証券の募集をすることが「電子募集取扱業務」とされます。

ファンド持分は、金融商品取引法上の「有価証券」とみなされますので、①インターネットで、②お金を集めて、③運用し、④お金を出してくれた人に配当することは、「電子募集取扱業務」に含まれます。

電子募集取扱業務のうち、特定のものが、「第二種少額電子募集取扱業務」とされます。

第二種少額電子募集取扱業務に該当する場合、「第二種少額電子募集取扱業務ではない第二種金融商品取引業者」と比べて、資本金の要件が緩和されます。

3 では、第二種少額電子募集取扱業務の要件はどのようなものか

上記のとおり、第二種少額電子募集取扱業務に該当する場合、資本金の要件が緩和されます。

では、第二種少額電子募集取扱業務に該当するための要件はどのようなものになるのでしょうか。

この点については、次回、ご説明いたします。

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