一般的に不動産取引は高額な取引が多く、不動産売買取引、不動産賃貸借取引、不動産管理など様々な取引紛争が生じる可能性があります。
例をあげると
「所有している収益物件の借主が賃料を滞納している」
「不動産を売却しようと思うが、売買契約の内容についてアドバイスが欲しい」
「賃借人が転貸しており、明け渡しを要求したい」
など多種多様のトラブルが発生します。
また、不動産は法律的な知識のみならず実務上の知識や経験が必要となってきます。
不動産に関するトラブルについては、紛争が発生する以前の予防的観点から手段を講じ、仮に紛争が生じたとしても早期解決のためには、早期かつ適切なタイミングで必要な手段を打っていくことが必要になります。
当事務所の代表は、長年司法書士として長年不動産取引に携わってきた実績があり、不動産運用会社を経営しています。
そのため、不動産法務のみならず、不動産実務に精通している自負があり、他の法律事務所とは一線を画す質の高いリーガルサービスの提供が可能です。紛争の解決のみならず、不動産の運用を含めた不動産専門法律家として、リーガル&アドバイサリーサポートを提供致します。
不動産運用スキームの構築、収益不動産スキームの構築
不動産に起因するトラブルのみならず、不動産を運用するための法的スキームや不動産収益のスキーム構築に伴う法的問題点の洗い出しや解決を行います。
法的観点だけでは決してアドバイスできない不動産実務に精通した弊所だけができる不動産法務サービスを提供いたします。
紛争類型
不動産に起因するトラブルは、売買、仲介業務、共有物分割、不動産登記、借地権、賃料請求、賃貸借契約の解除、建物明け渡し、原状回復、敷金の返還、賃料増額・減額など非常に多岐にわたり、その解決方法も多種多様です。
また、このような紛争は放置しているとどんどん状況が悪化していくことが多く、損害・損失が拡大していくことが多いといえます。
弊所では、不動産取引について多様な経験のある弁護士・司法書士として実情にあった解決策をご提案させて頂きます。
また、他仕業の専門家や不動産業者などの専門家と連携して、多角的なサポートを致します。
売買、仲介業務に関する紛争
不動産は一般的に高額、重要な財産であり、トラブルが生じると当事者だけではなかなか解決が困難な状況に陥ることがあります。
また、不動産の売買取引においては、取引額が高額になることが多く、仮に売買契約の仲介に不備や不手際があると仲介業者に重い責任を負わされることがあります。
不動産分野の問題に関しては、民法のみならず、宅地建物取引業法、建築基準法、区分建物所有法、都市計画など幅広い法律知識と不動産取引の実務に精通し、経験に基づいた調査、検討が必須です。
弊所では、不動産売買契約の締結交渉、契約書のリーガルチェック、仲介業務に関するトラブルの解決などに向けた専門的なリーガルサポートによってトラブルを解決致します。
立退き請求、賃料滞納
賃貸物件の老朽化などが原因で、建物の改修や取り壊しのため、賃借人に立ち退きをしてもらう必要がある場合があります。しかし、いったん賃貸借契約を締結すると賃貸人が更新拒絶や解約の申し入れをするには借地借家法上、「正当事由」がなければ、解約などは認められません。
そのため、単に建物を老朽化していることのみをもって直ちに賃貸借契約を解約をして賃借人に立ち退いてもらうことは難しいことが多いです。そこで立ち退き料について合意が整わず、立ち退きが困難になってしまうことも多いと思います。
また、収益物件において賃料の滞納は、オーナー様や管理会社の大きな悩みの一つです。
賃料滞納は、収益が上がらないのみならず、明け渡しをするとなると相応のコストが発生し、時間を要すれば要するほど、損失が拡大していく傾向にあります。
そのため、賃料滞納についての対策は迅速な対応が損失を少しでも減少させる重要なファクターとなります。
弊所では、不動産分野に高い専門性と実績をもった弁護士が借主との交渉・調停・訴訟など立ち退き問題の解決に至る様々な方法によりサポート致します。