弁護士費用の種類


【着手金】

継続的な事件を受任した際に、結果の成功・不成功に関係なく、初めにお支払していただく受任の対価のことをいいます。

【報酬金】

受任した事件が解決した場合に、あらかじめ合意した内容で、成功の程度に応じてお支払いただく報酬金のことをいいます。

【手数料】

原則として、1回程度の手続きにより終了する事件について、お支払いただく事務処理の対価のことをいいます。

【日当】

 弁護士が受任している事件について、委任事務の処理のために事務所を離れ、移動または滞在によって事件などのために拘束されること(委任事務処理自体についての拘束は除きます)に対してお支払いただく対価のことをいいます。

【実費等】

裁判所に収める収入印紙や予納金・予納郵券代、交通費(高速代、航空券代)、郵便代、謄写代、宿泊費・旅費代などの実費のことをいいます。

【顧問料】

顧問契約を締結させて頂いている法人又は個人から毎月継続的にお支払い頂く顧問料金のことをいいます。なお、顧問料は、顧問契約を締結することで、最優先対応をさせていただき、月に一定時間の業務対応をさせていただくものですので、業務時間が超過する場合には、別途料金が発生することもございます。

※ 弁護士費用には、別途消費税をお支払していただく必要があります。
※ 弁護士報酬のお支払が困難な方には、分割払いや完全成功報酬制などの対応もしておりますので、お気軽にお尋ねください。また、場合によっては、法律扶助(弁護士費用立替制度)を使える場合がありますので、詳しくはお尋ねください。

 

 法律相談


初回相談は、時間の設定なしで無料となります。
ただし、刑事事件、夜間(17:30以降)、土日祝のご相談につきましては、1万1000円(税込)の有料相談となります。

 

 一般民事事件


経済的利益の額 着手金(すべて税込み) 報酬金(すべて税込み)
1000万円以下の場合 8.8%
※最低額は16万5000円
16.5%
※最低額は22万円
1000万円を超え、5000万円以下の場合 6.6%+6万6000円 11%+19万8000円
5000万円を超え、1億円以下の場合 3.3%+75万9000円 6.6%+151万8000円
1億円を超える場合 2.2%+405万9000円 4.4%+811万8000円

経済的利益の額とは◆
着手金算定の場合は、原則「請求する金額」のことをいいます。
報酬金算定の場合は、原則「回収または取得できた金額」のことをいいます。
なお、金銭的な請求ではない場合は、上記料金表とは異なる基準を用いるため、詳細はお問い合わせください。

 

 相続関係


相続、遺産分割、遺言などについては、こちらの専用サイトをご覧ください。→こちら

 夫婦関係


離婚、不倫慰謝料などについては、こちらの専用サイトをご覧ください。→こちら

 債務整理


種別 着手金 報酬金(すべて税込み)
任意整理 無料 1社7万7000円(1社のみの場合は11万円)
自己破産手続き
※法人、事業主は除きます
無料 固定報酬38万5000円(5社を超える場合は1社ごとに5500円加算)
・管財事件の場合は、原則16万5000円加算
・事業者の場合は、事業規模に応じて事業者加算あり
個人再生手続き
※法人は除きます
無料 固定報酬44万円(5社を超える場合は、1社増えるごとに5500円加算)
・住宅ローン特別条項適用の場合は12万1000円加算
・事業者の場合は16万5000円加算
過払金返還請求 無料 返還された金額の22%
訴訟以降する場合は、5.5%加算(最低11万円)

※法人の倒産処理については、直接お問い合わせください。

 

 不動産トラブル


種類 着手金 報酬金
非事業用家屋の明渡し 22万円~ 22万円~
事業用家屋の明渡し 27万5000円~ 33万円~
滞納家賃の回収 基本無料 経済的利益の11%