会社を倒産させるということは、経営者にとっては苦渋の選択になると思います。
倒産した場合、既存の取引先に迷惑をかけてしまうなど倒産を躊躇してしまうことは仕方がないことでしょう。
しかし、仮に破産手続きをするとしても弁護士が債権者の矢面にたち、まずは経営者をお守りいたします。
無理な会社の延命はむしろ債権者に迷惑をかける結果となり、下手をすると家族まで巻き込むことにもなりかねません。
また、一口に倒産といっても再建や清算を視野に入れるのか、法律的にどのような手段があるのか、法的整理以外にも私的整理をすることによって、事業継続前提とした事業再生も共に検討させていただきます。
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私的整理、経営者保証ガイドライン
経営者保証ガイドラインとは、経営破綻前に早期の時期に事業再生、事業再建等を取り組むことによって、企業の事業再生の実効性の向上性に資するものとして、金融機関などの債権者にも一定の経済合理性が認められる場合には、債権者の回収見込額の増加額を上限として、一定期間の生計費に相当する額や華美でない自宅などを企業の代表者保証人に保有を認めることができることをガイドラインとしているものです。経営者保証ガイドラインは、任意規定であり、法的拘束力はないものの、行政当局の関与の下、日本商工会議所と全国銀行協会が共同で設置した「経営者保証に関するガイドライン研究会」(経営者保証ガイドライン)により策定されたもので、金融機関等においては、当該ガイドラインを尊重し、遵守することが期待され、実際に経営者保証ガイドラインを活用することによって事業再生を成功させる事例も少なくありません。
最も、経営者保証ガイドラインの活用には一定の要件が設けられおり、また、債務の弁済計画案に保証債務の債権者の了解を得ることが必要であり、加えて、経営者が保証している保証債務以外の債務は別に返済する必要性があります。
そのため、自宅に抵当権などの担保権が設定されている場合には、経営者保証ガイドラインの活用とは別に適切に対応、処理する必要性があります。
他方、準則型私的整理手続を利用した事業再生を図る場合、経営者保証ガイドラインによる保証債務の整理を主債務の整理と合わせて行う事例も増加しおりますので、今後、法的倒産処理とは別に手段として、積極的に活用することが期待されます。
破産手続き
破産手続きとは、債務者が債務の支払いが不可能になった場合に、法人が所有する財産全てを換金して債務者に公平に支払い、その後の債務を原則として全て帳消しにする手続きです。
弁護士が破産手続きを受任した場合は、受任通知を送付することによって、債権者からの取り立てをとめ、また、会社の保有財産の保全を行います。
破産手続きは、早期にご相談されることによりスムーズな処理が可能になります。
民事再生
民事再生とは、民事再生法に基づき、裁判所を介して、経営が悪化した会社を破産させずに事業を再生させる法的な整理の再建手続きです。
民事再生のメリットとしては、原則経営権を維持できたり、手形の不渡りや取り立てを防ぐことができます。
経営者の要望をうかがいながら、最適な対応を共に考えさせていただきます。