刑事事件
被疑者が警察などに逮捕されてしまうと、身柄を拘束されてしまいます。
具体的には、最初に警察署の留置施設に入れられ生活させられ、外との接触をすることができなくなります。
また、面会する場合も決められた短い時間の中でする必要があり、電話や仕事に行くこともできません。
しかも、上記お悩み事例のように場合によっては、接見禁止処分あると誰とも面会できなくなってしまいます。
そして、身柄拘束をされている中で、警察や検察から取り調べをうけることになり、時としてその取り調べは長時間にわたり、かつ、執拗に行われる場合もあります。
このように、逮捕・勾留されることはとても大変な事態になり、その孤独は計り知れません。
そこで、唯一被疑者を助けることができるんが弁護士です。
弁護士は、逮捕されて接見禁止であったとしても、被疑者の方と二人きりで面会でき、被疑者の言い分を聞いたりして、被疑者の味方として活動します。
警察や検察から任意の取り調べを受けている方や親族や友人知人が逮捕・勾留され困っている方は、ぜひ一度弁護士にご相談されることをお勧めします。
逮捕・勾留期間は通常最大23日であり、起訴されるまでのスピードが重要だといえます
早期に弁護人を選任し、十分な弁護活動を行うことが必要です。
犯罪被害者支援
ある日思いもかけず犯罪に巻き込まれ、被害者となることがあります。
被害者になると、様々な損害を被ってしまうこともあり、さらには、精神的被害や報道機関や司法機関による二次被害にさらされる危険もあります。さらに、引っ越しや退職・休職を余儀なくさるなどの損害を被ることもあります。
刑事事件になった場合、加害者である被疑者・被告人には弁護人が選任されることはよく知られています。しかし、何らの責めもないにもかかわらず、被害を被った被害者にこそ、専門家による援助の手が不可欠ともいえます。
被害者支援は制度として歴史は浅く、意外とできることも多いのです。
被害者参加制度、損害賠償命令制度の利用の各支援はもちろんのこと、被害者として、ご遺族として、何をどうしたらよいのか、刑事上の手続きに限らず、民事上の手続きも全面的に支援させて頂くと同時に、精神面でのサポートも致します。
警察や検察など各機関とも連携を取って、被害者の皆様を全力で支援させていただいておりますので、どこに相談して良いのかわからないときは、まずはご相談ください。