C型肝炎特別措置法に基づく給付金


過去に妊娠中や出産時の大量出血、手術での大量出血時に止血等のために、「特定フィブリノゲン製剤」又は「特定血液凝固第IX因子製剤」の投与等を受けたことにより、C型肝炎ウイルスに感染した場合、国から最大4000万円(慢性C型肝炎の進行による肝硬変・肝がん・死亡劇症肝炎(遅発性肝不全を含む)に罹患して死亡の場合)が給付される可能性があります。

慢性C型肝炎の方は、2000万円、無症状キャリアの方は、1200万円の給付を受けられ、治療により完治していたとしても給付金の対象となります。

 

 給付条件


給付金の支給を受けるためには、国を相手方として、裁判所への訴訟の提起することが必要です。

また、給付金の請求の前提となる訴訟の提起などは、2028年(令和10年)1月17日までに行う必要があります。

 

 問題点


C型肝炎給付金は、B型肝炎とは異なり、当時に「特定フィブリノゲン製剤」又は「特定血液凝固第IX因子製剤」の投与を受けたことを証拠等を用いて立証する必要があります。他方、当該手術などは、35年以上も前の手術であり、当時のカルテ記録や診療記録が残っていない場合も多く、また、残っていたとしても「特定フィブリノゲン製剤」又は「特定血液凝固第IX因子製剤」の投与の事実が不明な場合が多い事案がほとんどです。

そのため、主に手術の内容や当時の手術執刀医、助手等から証言を得る必要があり、薬害訴訟の中でも事前の資料調査が必要となります。また、専門的な法的知見、医学的知見も必要であり、ご自身での判断が難しい問題があります。

弊所では、独自の経験に基づき、C型肝炎訴訟に対応してきたこともあり、C型肝炎の感染が判明した方は一度ご相談ください。ウェブ相談等によって、全国対応も可能です。