アフェリエイト広告主・アフェリエイターが注意すべき広告規制

■はじめに

パソコン1台とネット環境さえ整っていれば、少額の初期投資で比較的容易に始められる「アフェリエイト」。多くのビジネス系インフルエンサーからも、お金がほとんどない状況で収入を上げる手段としてアフェリエイトが推奨されています。

この記事では、これからアフェリエイト広告をしている企業、アフェリエイターとして活動しようとしている方々が知っておいた方がよいであろう注意点について説明しています。

■留意すべき法律-景品表示法の規制

アフェリエイトとは、SNSやブログなどを通じて販売業者のECサイトへ誘導したり、ブログから直接的に商品を買ってもらったりすることで、販売業者である広告主から売上の一部を報酬として支払ってもらえるインターネット広告のことです。

“広告”に対する規制として最近話題となったのがステマ規制などで盛り上がった「景品表示法」(いわゆる「ケイヒョウホウ」)です。

アフェリエイト広告で収入を得ている方々やこれから始めようとしている方々から、アフェリエイターも景品表示法の規制を受けるのか?と質問されることがあります。

結論として、「アフェリエイター」が景品表示法の事業主として規制を受けることはありません。

景品表示法の規制対象とされるのは、公告されている商品を自ら供給する者(販売者)です。

ですから、アフェリエイターの立場からすれば、アフェリエイトを始めるときに景表法の規制を受けてしまうのではないか?商品の内容や価格の表示に注意しなければ!と考える必要はないとうことになります。
(※景表法の規制を受けることはないものの、広告主との契約内容や広告方法によっては、広告主や消費者から金銭の支払いを要求される可能性がある点は注意が必要です。)

反対に、アフェリエイターの広告内容について責任を負うのはアフェリエイト広告を出している販売業者ですから、景表法で禁止されている「優良広告」「有利広告」「ステマ広告」となってしまっていないか十分に注意しなければなりません。

令和4年10月1日から導入された「ステマ規制」など景表法で規制される表示・公告については、別の記事で説明する予定です。

■結論

  • アフェリエイターは景表法の対象外である
  • アフェリエイト広告の広告主(商品等の販売業者)が景表法上の責任を負う
  • アフェリエイト広告の広告主は、「優良広告」「有利広告」「ステマ規制」といった景表法で規制される広告を理解し、適切に表示・対応する必要性が高い

 


執筆者: 弁護士 内藤皓太

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