【連載】キャッシュレス決済-第1回

■ 連載にあたり

日本は、他の先進国に比べてキャッシュレス決済の普及があまり進んでおらず、「キャッシュレス後進国」とまで言われてきました。
もっとも、キャッシュレス決済は、利用者の利便性もさることながら、現金流通の不透明さを解消することで確実な税収を確保できるといった点で国力強化にもつながるため、国をあげてキャッシュレス決済をより普及させるための取り組みがなされています。

特に、新型コロナウィルスに対する捉え方が世界的に変わりつつある現状を踏まえれば、感染を恐れて海外渡航を自粛していた人たちが、リバウンド的に加害渡航をすることも予測されています。
各企業にとっては、インバウンド需要を取り込むことも見据えたキャッシュレス決済への対応は、必須といえるのではないでしょうか。

そこで、【連載】キャッシュレス決済では、資金決済法といったキャッシュレス決済の規制業法について、その基本を解説していきます。

■ 本連載で扱う「キャッシュレス決済」の範囲

「キャッシュレス」というと、キャッシュ(現金通貨)を利用せずに商品やサービスの対価を支払うことを広く指します。

これには、銀行が提供する口座引き落としのサービスも含まれることとなりますが、本連載では、クレジットカードやプリペイドカード(電子マネーを含む。)に限定して解説します。

次回の記事からは、開業間もない弁護士が電子マネーで報酬を支払ってもらうシステムを導入するというストーリーで、検討すべき問題点等について解説する予定です。

■ まとめ

●日本はキャッシュレス後進国と呼ばれているが、国をあげてキャッシュレス決済を普及させる取り組みをしている
●今後、日本国内でもキャッシュレス決済に対応できるようにしておく必要がある
●本連載では、クレジットカードや電子マネーでの決済に限定して解説する


執筆者: 弁護士 内藤皓太

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